葬祭料不支給決定処分取消 平成9年1月23日
事件番号
平成7(行ツ)24
事件名
葬祭料不支給決定処分取消
裁判年月日
平成9年1月23日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第181号25頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成5(行コ)51
原審裁判年月日
平成6年10月6日
判示事項
複数の事業を行っていた事業主が労働者災害補償保険法二八条に基づく特別加入の承認を受けていたとしても右事業のうちのある業務に起因する死亡に関して同法に基づく保険給付を受けることはできないとされた事例
裁判要旨
土木工事及び重機の賃貸を業として行っていた事業主が、労働者災害補償保険法二八条に基づく特別加入の承認を受けていたとしても、その使用する労働者を右事業主が請け負った土木工事にのみ従事させており、重機の賃貸については労働者を使用していなかったときは、右重機の賃貸業務に起因する死亡に関し、同法に基づく保険給付を受けることはできない。
参照法条
労働者災害補償保険法27条,労働者災害補償保険法28条