地方公務員法違反 平成8年11月18日
事件番号
平成5(あ)694
事件名
地方公務員法違反
裁判年月日
平成8年11月18日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第50巻10号745頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
判示事項
行為当時の最高裁判所の判例の示す法解釈に従えば無罪となるべき行為を処罰することと憲法三九条
裁判要旨
行為当時の最高裁判所の判例の示す法解釈に従えば無罪となるべき行為であっても、これを処罰することは憲法三九条に違反しない。 (補足意見がある。)
参照法条
憲法39条