高等学校卒業認定等 平成8年7月18日
事件番号
平成5(オ)340
事件名
高等学校卒業認定等
裁判年月日
平成8年7月18日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第179号629頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成3(ネ)2225
原審裁判年月日
平成4年10月30日
判示事項
普通自動車運転免許の取得を制限しパーマをかけることを禁止する校則に違反するなどした私立高等学校の生徒に対する自主退学の勧告に違法があるとはいえないとされた事例
裁判要旨
普通自動車運転免許の取得を制限し、パーマをかけることを禁止し、学校に無断で運転免許を取得した者に対しては退学勧告をする旨の校則を定めていた私立高等学校において、校則を承知して入学した生徒が、学校に無断で普通自動車運転免許を取得し、そのことが学校に発覚した際にも顕著な反省を示さず、三年生であることを特に考慮して学校が厳重注意に付するにとどめたにもかかわらず、その後間もなく校則に違反してパーマをかけ、そのことが発覚した際にも反省がないとみられても仕方のない態度をとったなど判示の事実関係の下においては、右生徒に対してされた自主退学の勧告に違法があるとはいえない。
参照法条
民法709条,学校教育法11条,学校教育法施行規則13条