建物収去土地明渡等 平成8年7月12日
事件番号
平成5(オ)13
事件名
建物収去土地明渡等
裁判年月日
平成8年7月12日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
民集 第50巻7号1876頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成3(ネ)2574
原審裁判年月日
平成4年9月30日
判示事項
一 賃借人が主観的に相当と認めていない額の賃料と借地法一二条二項にいう相当賃料 二 賃借人が公租公課の額を下回ることを知りながら支払う賃料と借地法一二条二項にいう相当賃料
裁判要旨
一 賃料増額請求につき当事者間に協議が調わず、賃借人が請求額に満たない額を賃料として支払う場合において、賃借人が従前の賃料額を主観的に相当と認めていないときは、従前の賃料額と同額を支払っても、借地法一二条二項にいう相当賃料を支払ったことにはならない。 二 賃料増額請求につき当事者間に協議が調わず、賃借人が請求額に満たない額を賃料として支払う場合において、賃借人が自らの支払額が公租公課の額を下回ることを知っていたときは、賃借人が右支払額を主観的に相当と認めていたとしても、特段の事情のない限り、借地法一二条二項にいう相当賃料を支払ったことにはならない。
参照法条
借地法12条2項