建物収去土地明渡等 平成8年7月12日
事件番号
平成7(オ)672
事件名
建物収去土地明渡等
裁判年月日
平成8年7月12日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第179号587頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成6(ネ)1216
原審裁判年月日
平成6年11月22日
判示事項
第三者所有地を目的の一部とする賃貸借につき賃借人が賃貸人の負担すべき右第三者所有地の賃料等の額を下回ることを知りながら支払う賃料と借地法一二条二項にいう相当賃料
裁判要旨
第三者所有地及び賃貸人所有地を目的とする賃貸借の賃料増額請求につき当事者間に協議が調わず、賃借人が請求額に満たない額を賃料として支払う場合において、賃借人が自らの支払額が賃貸人において負担すべき右第三者所有地の賃料の額及び賃貸人所有地の公租公課の額の合計額を下回ることを知っていたときは、賃借入が右支払額を主観的に相当と認めていたとしても、特段の事情のない限り、借地法一二条二項にいう相当賃料を支払ったことにはならない。
参照法条
借地法12条2項