市町村長の処分に対する不服申立て却下の審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件

事件番号

平成28(許)49

事件名

市町村長の処分に対する不服申立て却下の審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成29年5月17日

裁判種別

決定

結果

破棄自判

原審裁判所

福岡高等裁判所

原審事件番号

平成28(ラ)84

原審裁判年月日

平成28年9月16日

事案の概要

本件は,相手方らが,その子らに係る戸籍法104条1項所定の日本国籍を留保する旨の届出 (以下「国籍留保の届出」という。) 等を抗告人にしたところ,抗告人からこれらを受理しない旨の処分を受けたため,同法121条に基づき,抗告人に上記届出等の受理を命ずることを申し立てた事案である。

判示事項

戸籍法104条1項所定の日本国籍を留保する旨の届出について同条3項にいう「責めに帰することができない事由」があるとした原審の判断に違法があるとされた事例

事件番号

平成28(許)49

事件名

市町村長の処分に対する不服申立て却下の審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成29年5月17日

裁判種別

決定

結果

破棄自判

原審裁判所

福岡高等裁判所

原審事件番号

平成28(ラ)84

原審裁判年月日

平成28年9月16日