賃金 平成8年9月26日
事件番号
平成8(オ)752
事件名
賃金
裁判年月日
平成8年9月26日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第180号473頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成7(ネ)1717
原審裁判年月日
平成7年12月13日
判示事項
懲戒当時に使用者が認識していなかった非違行為の存在をもって当該懲戒の有効性を根拠付けることの許否
裁判要旨
懲戒当時に使用者が認識していなかった非違行為の存在をもって当該懲戒の有効性を根拠付けることは、特段の事情のない限り、許されない。
参照法条
労働基準法89条