不当利得返還 平成10年2月26日
事件番号
平成6(オ)1900
事件名
不当利得返還
裁判年月日
平成10年2月26日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第52巻1号255頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
平成5(ネ)19
原審裁判年月日
平成6年6月30日
判示事項
内縁の夫婦による共有不動産の共同使用と一方の死亡後に他方が右不動産を単独で使用する旨の合意の推認
裁判要旨
内縁の夫婦がその共有する不動産を居住又は共同事業のために共同で使用してきたときは、特段の事情のない限り、両者の間において、その一方が死亡した後は他方が右不動産を単独で使用する旨の合意が成立していたものと推認される。
参照法条
民法249条,民法703条,民法第4編第2章第1節婚姻の成立,民訴法247条