遺留分減殺 平成10年2月26日
事件番号
平成9(オ)802
事件名
遺留分減殺
裁判年月日
平成10年2月26日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第52巻1号274頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
平成7(ネ)299
原審裁判年月日
平成8年11月29日
判示事項
相続人に対する遺贈と民法一〇三四条にいう目的の価額
裁判要旨
相続人に対する遺贈が遺留分減殺の対象となる場合においては、右遺贈の目的の価額のうち受遺者の遺留分額を超える部分のみが、民法一〇三四条にいう目的の価額に当たる。
参照法条
民法1034条