請求異議 平成10年2月13日
事件番号
平成8(オ)2168
事件名
請求異議
裁判年月日
平成10年2月13日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第52巻1号38頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成7(ネ)5842
原審裁判年月日
平成8年7月9日
判示事項
限定承認をした相続人が死因贈与による不動産の取得を相続債権者に対抗することの可否
裁判要旨
不動産の死因贈与の受贈者が贈与者の相続人である場合において、限定承認がされたときは、死因贈与に基づく限定承認者への所有権移転登記が相続債権者による差押登記よりも先にされたとしても、信義則に照らし、限定承認者は相続債権者に対して不動産の所有権取得を対抗することができない。
参照法条
民法1条2項,民法177条,民法554条,民法922条,民法931条