取立債権 平成10年1月30日
事件番号
平成9(オ)419
事件名
取立債権
裁判年月日
平成10年1月30日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
民集 第52巻1号1頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成7(ネ)2662
原審裁判年月日
平成8年11月6日
判示事項
抵当権者による物上代位権の行使と目的債権の譲渡
裁判要旨
抵当権者は、物上代位の目的債権が譲渡され第三者に対する対抗要件が備えられた後においても、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。
参照法条
民法304条,民法372条,民法467条