損害賠償 平成10年1月30日
事件番号
平成6(オ)1084
事件名
損害賠償
裁判年月日
平成10年1月30日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第187号1頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成5(ネ)1722
原審裁判年月日
平成6年2月8日
判示事項
被告人の読書歴等に基づき犯行の動機を推論する内容の新聞記事が事実を摘示するものであるとされた事例
裁判要旨
被告人の読書歴等に基づき犯行の動機は金欲しさ又は犯罪小説を自作自演しようとするところにあったと推論する内容の新聞記事は、右推論の結果を事実として摘示するものというべきである。
参照法条
民法709条,民法710条