特別支給の老齢厚生年金決定取消請求事件
平成28(行ヒ)14
特別支給の老齢厚生年金決定取消請求事件
最高裁判所第二小法廷
平成29年4月21日
判決
破棄自判
東京高等裁判所
平成26(行コ)479
平成27年9月9日
厚生年金保険法(平成24年法律第63号による改正前のもの)43条3項,厚生年金保険法附則8条
本件は,被上告人が,厚生労働大臣から,厚生年金保険法 (平成25年法律第63号による改正前のもの。以下「法」という。) 附則8条の規定による老齢厚生年金 (以下「特別支給の老齢厚生年金」という。) について,法43条3項の規定による年金の額の改定 (以下「退職改定」という。) がされないことを前提とする支給決定を受けたことから,退職改定がされるべきであって同支給決定は違法であると主張して,上告人を相手に,その取消しを求める事案である。
厚生年金保険法附則8条の規定による老齢厚生年金について厚生年金保険法 (平成24年法律第63号による改正前のもの) 43条3項の規定による年金の額の改定がされるために同項所定の期間を経過した時点において当該年金の受給権者であることの要否
厚生年金保険法附則8条の規定による老齢厚生年金について厚生年金保険法 (平成24年法律第63号による改正前のもの) 43条3項の規定による年金の額の改定がされるためには,被保険者である当該年金の受給権者が,その被保険者の資格を喪失し,かつ,被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過した時点においても,当該年金の受給権者であることを要する。
平成28(行ヒ)14
特別支給の老齢厚生年金決定取消請求事件
最高裁判所第二小法廷
平成29年4月21日
判決
破棄自判
東京高等裁判所
平成26(行コ)479
平成27年9月9日
厚生年金保険法(平成24年法律第63号による改正前のもの)43条3項,厚生年金保険法附則8条