求償金 平成9年12月18日
事件番号
平成5(オ)1128
事件名
求償金
裁判年月日
平成9年12月18日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第186号641頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審事件番号
平成2(ネ)129
原審裁判年月日
平成5年3月17日
判示事項
担保権の設定された物件が弁済までの間に共同相続により共有となった場合における民法五〇一条五号にいう「頭数」の意義
裁判要旨
民法五〇一条五号にいう「頭数」は、単独所有であった物件に担保権が設定された後、これが弁済までの間に共同相続により共有となった場合には、弁済の時における物件の共有持分権者をそれぞれ一名として数えるべきである。 (反対意見がある。)
参照法条
民法501条