保証金返還 平成9年12月16日
事件番号
平成7(オ)934
事件名
保証金返還
裁判年月日
平成9年12月16日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
集民 第186号603頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成6(ネ)869
原審裁判年月日
平成7年1月31日
判示事項
会員契約上の地位の相続性が認められている預託金会員制ゴルフクラブにおける会員の死亡と相続人による預託金返還請求の可否
裁判要旨
会員契約上の地位の相続性が認められている預託金会員制ゴルフクラブの会員が死亡した場合には、会則上、特に預託金の返還を求めることができる旨が規定されていない限り、その相続人は、会員の死亡を理由に預託金返還請求権を行使することはできない。
参照法条
民法第3編第2章契約,民法896条