物品税賦課決定処分取消 平成9年11月11日
事件番号
平成6(行ツ)151
事件名
物品税賦課決定処分取消
裁判年月日
平成9年11月11日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第186号15頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成5(行コ)12
原審裁判年月日
平成6年3月30日
判示事項
FJ一六〇〇と呼ばれるいわゆるフォーミュラータイプに属する競走用自動車と物品税法にいう小型普通乗用四輪自動車
裁判要旨
専ら自動車競走場における自動車競走のためにのみ使用されるFJ一六〇〇と呼ばれるいわゆるフォーミュラータイプに属する競走用自動車は、物品税法一条、別表第二種七号2が課税物品として規定する小型普通乗用四輪自動車に該当する。 (反対意見がある。)
参照法条
物品税法1条,物品税法別表第2種7号2