所得税法違反 平成9年10月7日
事件番号
平成7(あ)1008
事件名
所得税法違反
裁判年月日
平成9年10月7日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第51巻9号716頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
平成7年9月27日
判示事項
納税義務者から確定申告を委託されて所得税ほ脱の違反行為をした者が所得税法二四四条一項にいう「代理人」に当たるとして事業主でない納税義務者に所得税ほ脱犯の成立を認めた事例
裁判要旨
自己所有の土地を夫に依頼して売却した主婦が、自己の所得税の確定申告の手続一切を代行するよう夫に委託したところ、夫が情を知らない税理士に右売却に係る譲渡収入の一部を除外した虚偽の内容の確定申告書を作成、提出させて所得税の一部を免れたなど判示の事実関係の下においては、夫は所得税法二四四条一項にいう「代理人」に当たり、納税義務者である主婦は、事業主でなくても、「代理人」に対し選任、監督等において違反行為を防止するために必要な注意を尽くさなかった過失がないことの証明がされない限り、同法二四四条一項、二三八条に基づく所得税ほ脱犯の刑責を免れない。
参照法条
所得税法238条1項,所得税法244条1項