初等少年院送致決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告 平成9年10月6日
事件番号
平成9(し)162
事件名
初等少年院送致決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告
裁判年月日
平成9年10月6日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第51巻9号697頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
平成9年8月14日
判示事項
少年の保護処分に対する抗告の提起期間内に抗告について裁判をすることの適否
裁判要旨
少年の保護処分に対する抗告を受理した裁判所は、抗告提起期間内であっても抗告について裁判をすることができる。
参照法条
少年法32条,少年審判規則43条