損害賠償 平成9年9月9日
事件番号
平成6(オ)1287
事件名
損害賠償
裁判年月日
平成9年9月9日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第51巻8号3850頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審事件番号
平成5(ネ)248
原審裁判年月日
平成6年3月15日
判示事項
国会議員が国会の質疑等の中でした発言と国家賠償責任
裁判要旨
国会議員が国会の質疑、演説、討論等の中でした個別の国民の名誉又は信用を低下させる発言につき、国家賠償法一条一項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには、当該国会議員が、その職務とはかかわりなく違法又は不当な目的をもって事実を摘示し、あるいは、虚偽であることを知りながらあえてその事実を摘示するなど、国会議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情があることを必要とする。
参照法条
国家賠償法1条1項,民法710条,憲法51条,衆議院規則45条1項