損害賠償 平成9年9月9日
事件番号
平成6(オ)940
事件名
損害賠償
裁判年月日
平成9年9月9日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第185号217頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
平成5(ネ)130
原審裁判年月日
平成6年1月18日
判示事項
被害自動車の運転者とこれに同乗中の被害者が恋愛関係にある場合と過失相殺において右運転者の過失が被害者側の過失と認められるために必要な身分上、生活関係上の一体性の有無
裁判要旨
被害自動車の運転者とこれに同乗中の被害者が恋愛関係にあったものの、婚姻していたわけでも、同居していたわけでもない場合には、過失相殺において右運転者の過失が被害者側の過失と認められるために必要な身分上、生活関係上の一体性があるとはいえない。
参照法条
民法722条2項