建物所有権確認等 平成9年7月17日
事件番号
平成7(オ)1562
事件名
建物所有権確認等
裁判年月日
平成9年7月17日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第183号1031頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成5(ネ)5249
原審裁判年月日
平成7年4月13日
判示事項
請求の一部についての予備的請求原因となるべき事実を被告が主張した場合に原告がこれを自己の利益に援用しなくても裁判所はこの事実をしんしゃくすべきであるとされた事例
裁判要旨
原告が単独で土地を賃借し地上に建物を建築したことを主張する所有権確認等請求訴訟において、被告らがこれを否認して土地を賃借し建物を建築したのは原被告らの被相続人であると主張した場合には、原告がこれを自己の利益に援用しなかったとしても、裁判所は、適切に釈明権を行使するなどした上でこの事実をしんしゃくし、相続による持分の取得を理由に原告の請求の一部を認容すべきであるかどうかについて審理判断すべきである。 (補足意見がある。)
参照法条
民訴法186条