当選無効及び立候補禁止 平成9年7月15日
事件番号
平成9(行ツ)31
事件名
当選無効及び立候補禁止
裁判年月日
平成9年7月15日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第183号823頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
平成7(行ケ)3
原審裁判年月日
平成8年11月13日
判示事項
公職選挙法二五一条の三と憲法一三条、一四条、一五条一項三一条、三二条、四三条一項、九三条二項
裁判要旨
公職選挙法二五一条の三の規定は、憲法一三条、一四条、一五条一項三一条、三二条、四三条一項九三条二項に違反しない。
参照法条
公職選挙法251条の3,憲法13条,憲法14条,憲法15条1項,憲法31条,憲法32条,憲法43条1項,憲法93条2項