建物明渡等 平成9年7月3日
事件番号
平成6(オ)1279
事件名
建物明渡等
裁判年月日
平成9年7月3日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第51巻6号2500頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
平成4(ネ)76
原審裁判年月日
平成6年2月28日
判示事項
留置権者が留置物の使用等の承諾を受けた後に留置物の所有権を取得した者による留置物の使用等を理由とする留置権の消滅請求の可否
裁判要旨
留置物の所有権が譲渡等により第三者に移転した場合において、右につき対抗要件を具備するよりも前に留置権者が留置物の使用又は賃貸についての承諾を受けていたときは、新所有者は、留置権者に対し、右使用等を理由に留置権の消滅請求をすることはできない。
参照法条
民法177条,民法298条