供託金還付請求権確認、供託金還付請求権取立権確認 平成9年6月5日
事件番号
平成5(オ)1164
事件名
供託金還付請求権確認、供託金還付請求権取立権確認
裁判年月日
平成9年6月5日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第51巻5号2053頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成2(ネ)177
原審裁判年月日
平成5年2月25日
判示事項
譲渡禁止の特約のある指名債権の譲渡後にされた債務者の譲渡についての承諾と債権譲渡の第三者に対する効力
裁判要旨
譲渡禁止の特約のある指名債権について、譲受人が特約の存在を知り、又は重大な過失により特約の存在を知らないでこれを譲り受けた場合でも、その後、債務者が債権の譲渡について承諾を与えたときは、債権譲渡は譲渡の時にさかのぼって有効となるが、民法一一六条の法意に照らし、第三者の権利を害することはできない。
参照法条
民法116条,民法466条