建物根抵当権設定登記等抹消登記 平成9年6月5日
事件番号
平成5(オ)1713
事件名
建物根抵当権設定登記等抹消登記
裁判年月日
平成9年6月5日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第51巻5号2096頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成4(ネ)3640
原審裁判年月日
平成5年5月19日
判示事項
一個の不動産の全体を目的とする抵当権が設定されている場合における抵当不動産の共有持分の第三取得者による滌除の可否
裁判要旨
一個の不動産の全体を目的とする抵当権が設定されている場合には、右抵当不動産の共有持分を取得した第三者が抵当権の滌除をすることはできない。
参照法条
民法249条,民法378条