土地所有権移転登記手続、建築基礎収去土地明渡 平成9年5月30日
事件番号
平成8(オ)1846
事件名
土地所有権移転登記手続、建築基礎収去土地明渡
裁判年月日
平成9年5月30日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第183号423頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号
平成7(ネ)69
原審裁判年月日
平成8年6月7日
判示事項
事実認定の根拠として判決に引用する文書が真正に成立したこと及びその理由を判決書に記載することの要否
裁判要旨
事実認定の根拠として判決に引用する文書が真正に成立したこと及びその理由は、判決書の必要的記載事項ではない。
参照法条
民訴法191条1項,民訴法325条,民訴法395条1項6号