建物収去土地明渡等、建物収去土地明渡 平成9年7月17日
事件番号
平成5(オ)486
事件名
建物収去土地明渡等、建物収去土地明渡
裁判年月日
平成9年7月17日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第51巻6号2882頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成3(ネ)4548
原審裁判年月日
平成4年12月2日
判示事項
借地上の建物の譲渡担保権者が建物の引渡しを受けて使用収益をする場合と民法六一二条にいう賃借権の譲渡又は転貸
裁判要旨
借地上の建物につき借地人から譲渡担保権の設定を受けた者が、建物の引渡しを受けて使用又は収益をする場合には、いまだ譲渡担保権が実行されておらず、譲渡担保権設定者による受戻権の行使が可能であるとしても、建物の敷地について民法六一二条にいう賃借権の譲渡又は転貸がされたものと解するのが相当である。
参照法条
民法369条(譲渡担保),民法612条