貸付信託金請求及び同当事者参加 平成9年9月12日
事件番号
平成6(オ)2052
事件名
貸付信託金請求及び同当事者参加
裁判年月日
平成9年9月12日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第51巻8号3887頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成5(ネ)3381
原審裁判年月日
平成6年6月8日
判示事項
遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合と民法九五一条にいう「相続人のあることが明かでないとき」
裁判要旨
遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合は、民法九五一条にいう「相続人のあることが明かでないとき」に当たらない。
参照法条
民法951条,民法964条,民法990条