請求異議等 平成11年1月21日
事件番号
平成8(オ)250
事件名
請求異議等
裁判年月日
平成11年1月21日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第53巻1号98頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成7(ネ)524
原審裁判年月日
平成7年10月27日
判示事項
債務者の利息の支払が貸金業者の預金等の口座に対する払込みによってされた場合における貸金業の規制等に関する法律四三条一項によるみなし弁済と同法一八条一項に規定する書面の交付の要否
裁判要旨
貸金業の規制等に関する法律四三条一項によるみなし弁済の効果を生ずるためには、債務者の利息の支払が貸金業者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってされた場合であっても、特段の事情のない限り、貸金業者は右の払込みを受けたことを確認した都度、直ちに、同法一八条一項に規定する書面を債務者に交付しなければならない。
参照法条
貸金業の規制等に関する法律43条1項,貸金業の規制等に関する法律(平成9年法律102号による改正前のもの)18条,利息制限法1条1項