共有物確認等、株主権確認、証券所有権確認 平成10年12月17日
事件番号
平成6(オ)857
事件名
共有物確認等、株主権確認、証券所有権確認
裁判年月日
平成10年12月17日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第190号889頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
平成1(ネ)507
原審裁判年月日
平成5年12月15日
判示事項
不法行為に基づく損害賠償請求訴訟の係属によって不当利得返還請求権の消滅時効が中断するとされた事例
裁判要旨
金員の着服を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求訴訟において、右着服金員相当額の不当利得返還請求がその時効期間経過後に追加された場合、両請求が、基本的な請求原因事実を同じくする請求であり、着服金相当額の返還を請求する点において経済的に同一の給付を目的とする関係にあるなど判示の事情の下においては、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟の係属中は、不当利得返還請求権につき催告が継続し、不当利得返還請求の追加により、その消滅時効は、確定的に中断されたものというべきである。
参照法条
民法147条1号,民法153条,民訴法147条