保証金返還 平成10年9月3日
事件番号
平成9(オ)1446
事件名
保証金返還
裁判年月日
平成10年9月3日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第52巻6号1467頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成8(ネ)2947
原審裁判年月日
平成9年5月7日
判示事項
災害により居住用の賃借家屋が滅失して賃貸借契約が終了した場合におけるいわゆる敷引特約の適用の可否
裁判要旨
居住用の家屋の賃貸借における敷金につき、賃貸借契約終了時にそのうちの一定金額又は一定割合の金員を返還しない旨のいわゆる敷引特約がされた場合であっても、災害により家屋が滅失して賃貸借契約が終了したときは、特段の事情がない限り、右特約を適用することはできない。
参照法条
民法619条2項