配当異議 平成10年7月3日
事件番号
平成9(オ)128
事件名
配当異議
裁判年月日
平成10年7月3日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第189号95頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成8(ネ)10
原審裁判年月日
平成8年10月29日
判示事項
所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後に右建物が取り壊されて新建物が建築された場合の法定地上権の成否
裁判要旨
所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後、右建物が取り壊され、右土地上に新たに建物が建築された場合には、新建物の所有者が土地の所有者と同一であり、かつ、新建物が建築された時点での土地の抵当権者が新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたなどの特段の事情のない限り、新建物のために法定地上権は成立しない。
参照法条
民法388条