損害賠償 平成10年6月12日
事件番号
平成5(オ)708
事件名
損害賠償
裁判年月日
平成10年6月12日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
民集 第52巻4号1087頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和59(ネ)1517
原審裁判年月日
平成4年12月18日
判示事項
不法行為を原因として心神喪失の常況にある被害者の損害賠償請求権と民法七二四条後段の除斥期間
裁判要旨
不法行為の被害者が不法行為の時から二〇年を経過する前六箇月内において右不法行為を原因として心神喪失の常況にあるのに法定代理人を有しなかった場合において、その後当該被害者が禁治産宣告を受け、後見人に就職した者がその時から六箇月内に右不法行為による損害賠償請求権を行使したなど特段の事情があるときは、民法一五八条の法意に照らし、同法七二四条後段の効果は生じない。
参照法条
民法158条,民法724条