報酬金等 平成10年6月12日
事件番号
平成9(オ)849
事件名
報酬金等
裁判年月日
平成10年6月12日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第52巻4号1147頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成8(ネ)4256
原審裁判年月日
平成9年1月23日
判示事項
金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した原告が残部請求の訴えを提起することの許否
裁判要旨
金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した原告が残部請求の訴えを提起することは、特段の事情がない限り、信義則に反して許されない。
参照法条
民訴法114条,民訴法第2編第1章訴え,民法1条2項