損害賠償等 平成10年4月24日
事件番号
平成6(行ツ)234
事件名
損害賠償等
裁判年月日
平成10年4月24日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第188号275頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成5(行コ)92
原審裁判年月日
平成6年8月24日
判示事項
商工会議所に派遣された市の職員に対する給与支出の適法性を肯定した原審の認定判断に違法があるとされた事例
裁判要旨
市がその商工業の進展を図るために職員を地元の商工会議所に専務理事として派遣して派遣期間中の給与を支給した場合において、商工会議所の実際の業務内容、右業務内容と市の商工業の振興策との関連性、派遣職員の商工会議所における具体的な職務内容、右職務内容と右振興策との関係等について具体的な認定をした上、右行政目的の達成のために当該派遣をすることの公益上の必要性を検討して、派遣職員に対する職務専念義務の免除が地方公務員法三〇条、三五条の、茅ヶ崎市一般職員の給与に関する条例(昭和二六年茅ヶ崎市条例第七四号)一一条前段に定める勤務しないことについての承認が同法二四条一項の各趣旨に違反しないかどうかを審理判断することなく、商工会議所と市の置かれていた一般的状況、商工会議所の法的性質、派遣職員が就いた役職の一般的職務権限等の事実のみをもって派遣職員に対する給与支出の適法性を肯定した原審の認定判断には、違法がある。
参照法条
地方公務員法24条1項,地方公務員法30条,地方公務員法35条,商工会議所法6条茅ヶ崎市一般職員の給与に関する条例(昭和26年茅ヶ崎市条例74号)11条,茅ヶ崎市職員の職務に専念する業務の特例に関する条例(昭和26年茅ヶ崎市条例61号)2条