不当利得 平成10年3月26日
事件番号
平成8(オ)983
事件名
不当利得
裁判年月日
平成10年3月26日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第52巻2号513頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成7(ネ)1428
原審裁判年月日
平成8年1月31日
判示事項
配当期日に配当異議の申出をしなかった一般債権者が配当を受けた他の債権者に対して不当利得返還請求をすることの可否
裁判要旨
配当期日において配当異議の申出をしなかった一般債権者は、配当を受けた他の債権者に対して、その者が配当を受けたことによって自己が配当を受けることができなかった額に相当する金員について不当利得返還請求をすることができない。
参照法条
民法703条,民事執行法84条1項,民事執行法85条,民事執行法89条