国籍確認 平成10年3月12日
事件番号
平成6(行ツ)109
事件名
国籍確認
裁判年月日
平成10年3月12日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第52巻2号342頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成5(行コ)24
原審裁判年月日
平成6年2月25日
判示事項
一 子は父の家に入る旨の朝鮮慣習の適用により共通法三条一項所定の者に当たるとすることと法例(平成元年法律第二七号による改正前のもの)三〇条にいう「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗」 二 内地人女子の嫡出でない子であって昭和二三年六月に朝鮮人男子により認知されたものの平和条約発効後の国籍
裁判要旨
一 内地人女子の嫡出でない子であって昭和二三年六月に朝鮮人男子により認知されたものにつき、朝鮮民事令一条、一一条により子は父の家に入る旨の朝鮮慣習の適用があり、共通法三条一項所定の者に当たるとすることは、同法二条二項において準用する法例(平成元年法律第二七号による改正前のもの)三〇条にいう「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗」に反するものとはいえない。 二 内地人女子の嫡出でない子であって昭和二三年六月に朝鮮人男子により認知されたものは、平和条約の発効とともに日本国籍を失う。
参照法条
共通法2条2項,共通法3条,朝鮮民事令1条,朝鮮民事令11条,法例(平成元年法律27号による改正前のもの)30条,憲法10条,日本国との平和条約2条(a)項