輸入禁制品該当通知処分取消等 平成11年2月23日
事件番号
平成8(行ツ)26
事件名
輸入禁制品該当通知処分取消等
裁判年月日
平成11年2月23日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第191号313頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成6(行コ)208
原審裁判年月日
平成7年10月31日
判示事項
輸入写真集が関税定率法(平成六年法律第一一八号による改正前のもの)二一条一項三号に掲げる貨物に該当する旨の税関長の通知が適法とされた事例
裁判要旨
米国美術館の展示作品のカタログとして刊行された写真集を輸入しようとした者に対して税関長がした右写真集が関税定率法(平成六年法律第一一八号による改正前のもの)二一条一項三号に掲げる貨物に該当する旨の通知は、右写真集が、性器そのものを強調し性器の描写に重きが置かれているとみざるを得ない写真を含んでいて、同号にいう「風俗を害すべき書籍,図画」等に該当し、適法である。
参照法条
関税定率法(平成6年法律第118号による改正前のもの)21条1項3号,関税定率法(平成6年法律第118号による改正前のもの)21条3項