具体的相続分確認請求事件 平成12年2月24日
事件番号
平成11(受)110
事件名
具体的相続分確認請求事件
裁判年月日
平成12年2月24日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第54巻2号523頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
平成10(ネ)92
原審裁判年月日
平成10年10月27日
判示事項
民法九〇三条一項により算定されるいわゆる具体的相続分の価額又は割合の確認を求める訴えの適否
裁判要旨
民法九〇三条一項により算定されるいわゆる具体的相続分の価額又はその価額の遺産の総額に対する割合の確認を求める訴えは、確認の利益を欠くものとして不適法である。
参照法条
民法903条1項,民訴法134条