所有権移転登記抹消登記手続請求事件 平成12年1月27日
事件番号
平成11(オ)773
事件名
所有権移転登記抹消登記手続請求事件
裁判年月日
平成12年1月27日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第196号239頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成10(ネ)328
原審裁判年月日
平成11年2月3日
判示事項
甲名義の不動産につき乙、丙が順次相続したことを原因として直接丙に対してされた所有権移転登記を甲の共同相続人丁及び乙に対する所有権移転登記並びに乙から丙に対する持分全部移転登記に更正することの可否
裁判要旨
甲名義の不動産につき、甲から乙、乙から丙への順次の相続を原因として直接丙に対する所有権移転登記がされているときに、右登記を甲の共同相続人丁及び乙に対する所有権移転登記並びに乙から丙に対する持分全部移転登記に更正することはできない。
参照法条
民法882条,民法896条,民法898条,不動産登記法63条,不動産登記法66条