求償金請求事件 平成11年4月27日
事件番号
平成9(オ)2037
事件名
求償金請求事件
裁判年月日
平成11年4月27日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第53巻4号840頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
平成8(ネ)276
原審裁判年月日
平成9年7月17日
判示事項
一 不動産競売手続において執行力のある債務名義の正本を有する債権者がする配当要求と時効の中断 二 執行力のある債務名義の正本を有する債権者が配当要求をした後に不動産競売の申立債権者が追加の手続費用を納付しなかったことを理由に競売手続が取り消された場合における右配当要求による時効中断の効力
裁判要旨
一 不動産競売手続において執行力のある債務名義の正本を有する債権者がする配当要求は、差押えに準ずるものとして、配当要求に係る債権につき時効中断の効力を生ずる。 二 執行力のある債務名義の正本を有する債権者が配当要求をした後に、不動産競売の申立債権者が追加の手続費用を納付しなかったことを理由に競売手続が取り消された場合において、適法な配当要求が維持されていたときは、右の配当要求による時効中断の効力は、取消決定が確定する時まで継続する。
参照法条
民法147条2号,民法154条,民事執行法14条民事執行法51条1項,