配当異議事件 平成11年4月22日
事件番号
平成8(オ)999
事件名
配当異議事件
裁判年月日
平成11年4月22日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
集民 第193号141頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
平成7(ネ)237
原審裁判年月日
平成8年1月31日
判示事項
同一の申立てに係る複数の不動産の競売における先行する配当手続で国税徴収法26条の規定による調整が行われた場合において配当を受けることができなかった国税,地方税等を後行の配当手続で私債権に優先するものとして取り扱うことの可否
裁判要旨
同一の申立てに係る複数の不動産の競売で不動産が順次売却されて配当手続が数次に及び,先行する配当手続で国税徴収法26条の規定による調整が行われた場合において,私債権に優先するものとして国税及び地方税等に充てるべき金額の総額を決定するために用いられながら配当を受けることができなかった国税,地方税等は,後行の配当手続においても私債権に優先するものとして取り扱うことができる。
参照法条
民事執行法84条,民事執行法85条,国税徴収法8条,国税徴収法16条,国税徴収法26条