建物保存登記抹消登記手続等請求事件 平成11年11月25日
事件番号
平成8(オ)718
事件名
建物保存登記抹消登記手続等請求事件
裁判年月日
平成11年11月25日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
集民 第195号377頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
平成7(ネ)461
原審裁判年月日
平成7年12月26日
判示事項
建築請負人からの注文者に対する請負契約に係る建物の所有権保存登記抹消登記手続請求訴訟の提起及び右訴訟の係属と請負代金債権の消滅時効の中断
裁判要旨
建築請負人からの注文者に対する請負契約に係る建物の所有権保存登記抹消登記手続請求訴訟の提起は、右請負代金債権の消滅時効中断事由である裁判上の請求に準ずるものとはいえず、右訴訟の係属中右請負代金について催告が継続していたということもできない。
参照法条
民法147条1号,民法153条