求償債権請求事件 平成11年11月9日
事件番号
平成9(オ)426
事件名
求償債権請求事件
裁判年月日
平成11年11月9日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第53巻8号1403頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成8(ネ)2299
原審裁判年月日
平成8年11月27日
判示事項
破産免責の効力の及ぶ債務の保証人とその債権の消滅時効の援用
裁判要旨
主債務者である破産者が免責決定を受けた場合に、免責決定の効力の及ぶ債務の保証人は、その債権についての消滅時効を援用することができない。
参照法条
民法145条,民法166条1項,民法446条,破産法366条ノ12,破産法366条ノ13