地位確認請求事件 平成11年11月9日
事件番号
平成9(オ)96
事件名
地位確認請求事件
裁判年月日
平成11年11月9日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第195号1頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成8(ネ)1070
原審裁判年月日
平成8年9月26日
判示事項
会員制レジャークラブの経営者がその施設のうちゴルフコースを廃止して新たなゴルフコースを開設した場合において従前からの会員の新コースに対する利用権を否定した原審の判断に違法があるとされた事例
裁判要旨
会員制レジャークラブの経営者がその施設のうちゴルフコースを廃止して新たなゴルフコースを開設した場合において、新コースが、旧コースの跡地に建設されたクラブ内の唯一のゴルフコースであるほか、経営者が、当初から将来的にはより敷地面積の広いコースを設置する計画を有しており、これを早くから公表し旧コース以上のコースが設置されることになっているかのように宣伝していたことがうかがわれるなど判示の事情の下においては、新コースが旧コースと比較して二倍以上の距離を有し質的に相当向上した施設であるということだけで従前からの会員の新コースに対する利用権を否定した原審の判断には、契約に関する法令解釈を誤った違法がある。
参照法条
民法第3編第2章契約