謝罪広告等請求本訴、損害賠償請求反訴、損害賠償請求事件 平成11年10月26日
事件番号
平成9(オ)411
事件名
謝罪広告等請求本訴、損害賠償請求反訴、損害賠償請求事件
裁判年月日
平成11年10月26日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
民集 第53巻7号1313頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成7(ネ)3353
原審裁判年月日
平成8年10月30日
判示事項
名誉毀損の行為者が刑事第一審の判決を資料として事実を適示した場合と右事実を真実と信ずるについての相当の理由
裁判要旨
名誉毀損の行為者において刑事第一審の判決を資料としてその認定事実と同一性のある事実を真実と信じて摘示した場合には、特段の事情がない限り、摘示した事実を真実と信ずるについて相当の理由がある。
参照法条
民法709条,民法710条,刑法230条の2第1項