代表役員地位確認、建物明渡請求事件 平成11年9月28日
事件番号
平成8(オ)754
事件名
代表役員地位確認、建物明渡請求事件
裁判年月日
平成11年9月28日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第193号739頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成7(ネ)873
原審裁判年月日
平成7年12月21日
判示事項
宗教法人の代表役員及び責任役員の地位にあることの確認を求める訴えが法律上の争訟に当たらず不適法とされた事例
裁判要旨
宗教法人の代表役員及び責任役員の地位にあることの確認を求める訴えにおいて、紛争の経緯及び当事者双方の主張に照らせば、請求の当否を決する前提問題である住職罷免処分の効力の有無については宗教団体内部における教義及び信仰の内容が本質的な争点となるものであり、これを判断するには、裁判所が宗教上の教義及び信仰の内容について一定の評価をすることを避けることができないという事情の下においては、右の訴えは、法律上の争訟に当たらず、不適法である。 (反対意見がある。)
参照法条
裁判所法3条