取立債権請求事件 平成11年9月9日
事件番号
平成10(受)456
事件名
取立債権請求事件
裁判年月日
平成11年9月9日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第53巻7号1173頁
原審裁判所名
東京地方裁判所
原審事件番号
平成10(ワ)9135
原審裁判年月日
平成10年8月26日
判示事項
生命保険契約の解約返戻金請求権の差押債権者がこれを取り立てるために解約権を行使することの可否
裁判要旨
生命保険契約の解約返戻金請求権を差し押さえた債権者は、これを取り立てるため、債務者の有する解約権を行使することができる。 (反対意見がある。)
参照法条
民事執行法155条1項,商法653条,商法673条,商法683条