証券取引法違反被告事件 平成11年6月10日
事件番号
平成10(あ)1146
事件名
証券取引法違反被告事件
裁判年月日
平成11年6月10日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
刑集 第53巻5号415頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
平成10年9月21日
判示事項
一 証券取引法一六六条二項一号にいう「業務執行を決定する機関」の意義 二 証券取引法一六六条二項一号にいう株式の発行を行うことについての「決定」の意義
裁判要旨
一 証券取引法一六六条二項一号にいう「業務執行を決定する機関」は、商法所定の決定権限のある機関には限られず、実質的に会社の意思決定と同視されるような意思決定を行うことのできる機関であれば足りる。 二 証券取引法一六六条二項一号にいう株式の発行を行うことについての「決定」をしたとは、業務執行を決定する機関において、株式の発行それ自体や株式の発行に向けた作業等を会社の業務として行う旨を決定したことをいい、右機関において株式の発行の実現を意図して行ったことを要するが、当該株式の発行が確実に実行されるとの予測が成り立つことは要しない。
参照法条
証券取引法166条2項1号イ,証券取引法(平成10年法律107号による改正前のもの)166条1項