京都市風紀取締条例違反被告事件 平成11年4月8日
事件番号
平成9(あ)1329
事件名
京都市風紀取締条例違反被告事件
裁判年月日
平成11年4月8日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第53巻4号387頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
平成9年11月5日
判示事項
罰則を五〇〇〇円以下の罰金又は拘留と定めた京都市風紀取締条例三条のうち罰金を定めた部分が平成三年法律第三一号による刑法等の一部改正により失効した場合における拘留を定めた部分の効力
裁判要旨
罰則を五〇〇〇円以下の罰金又は拘留と定めた京都市風紀取締条例三条のうち、罰金を定めた部分は、平成三年法律第三一号による改正後の刑法一五条、右法律第三一号附則二項前段により失効したが、拘留を定めた部分は、なお罰則としての効力を有する。
参照法条
京都市風紀取締条例3条,刑法(平成3年法律31号による改正後のもの)15条,罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律(平成3年法律31号)附則2項前段